既婚者の別姓移行、施行後1年以内に=婚姻後変更は認めず−民法改正案(時事通信)

 法務省は19日、今国会提出を目指す選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正案をまとめ、民主党に提示した。同案は、夫婦が婚姻後に同姓から別姓、別姓から同姓に変更することを原則として認めないこととした。ただし、改正法施行時の既婚者については、施行後1年以内に限り、同姓から別姓に移行できるよう定めた。
 改正案は、夫婦が婚姻届を提出する際に、夫か妻いずれかの姓に統一するか、両者が婚姻前の姓をそれぞれ維持することを選択できるよう定めた。また、別姓夫婦の子供の姓は、婚姻時に定めた姓に統一させる。
 法務省は、民主党側の要望に基づき、婚姻後に生じた事情で同姓から別姓、別姓から同姓にそれぞれ変更することを可能とする案を検討した。しかし、「夫婦の姓が頻繁に変わることを認めると混乱を招く」(同省幹部)との理由で断念した。このため、事後変更を希望する夫婦はいったん離婚して婚姻届を出し直す必要がある。
 一方、現行制度の下で結婚した法律上の夫婦はすべて同姓のため、別姓を希望する既婚者に配慮した経過措置を盛り込んだ。施行後1年以内に限り、夫婦関係を維持したまま婚姻前の姓に戻すことを認める。この場合、子供については同姓当時の姓を維持させる。
 改正案は、非嫡出子の相続差別撤廃や、女性の結婚年齢の18歳への引き上げなどとセットになっている。ただ、国民新党代表の亀井静香金融・郵政改革担当相が夫婦別姓制度の導入に強硬に反対しているため、提出にこぎつけられるか流動的だ。 

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